パチスロの当たり周期を読み取る「体感器」と呼ばれる電子機器を使って、大当たりを連発させる行為が窃盗罪に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は13日付で、罪の成立を認める初判断を示し、無罪を主張した無職の男性被告(28)の上告を棄却する決定を出した。懲役1年6月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。パチンコ台に不正な工作をするわけではないため、かつては刑事責任を問うことが難しいとの見方もあったが、違法性が明確になった。
体感器は、市販の低周波治療器などを改造して作られる。センサーで読み取った当たりの周期を振動で自分の体に伝え、その刺激に合わせてパチスロ機を操作すれば大当たりの連発が可能になるという。「違法性のない究極の攻略法」と紹介され、03年ごろから広く使われるようになった。
第2小法廷は「体感器を使ってパチスロ機で遊ぶこと自体が通常の遊技方法の範囲を逸脱している」と指摘。被告が取得した当たりのメダルのすべてについて、窃盗罪の成立を認めた。
1、2審判決によると、男は05年9月23日、札幌市内のパチンコ店で、体感器を使ってパチスロ機「吉宗S」で大当たりを連発させ、遊技用メダル約1500枚(約3万円相当)を盗んだ。【木戸哲】(引用:ヤフーニュース・毎日新聞)
世の中が不況にさらされている中でも活況を呈してきた「パチンコ業界」のお話。
ある一定のアルゴリズムを見抜くことがパチンコをやるものにとっての終着駅だとすれば、「体感器」は、その特急切符というべきか。
このアルゴリズムを己の脳を駆使して見抜くのか、マシンが見抜くのかは、非常に紙一重の話。このいたちごっこはこれからも続く。パチンコ台の裏側を店員の意図のまま操ることができれば、その店自体の魅力も損なわれ、パチンコ自体の魅力も失うことになる。非常に悩ましい岐路にさしかかっている。